国保組合からの
お知らせ
令和元年台風第19号により被災された方へ 『一部負担金等の免除期間の延長にともなう変更について』
2020年4月02日
令和元年台風第19号で被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。
建設連合国民健康保険組合では、令和元年台風第19号で被災された方が、医療機関で受診した際の一部負担金等の支払い免除期間を令和2年3月31日までとしておりましたが、令和2年9月30日まで延長します。
(災害救助法の適用市区町村はこちら)
ただし、令和2年4月1日以降に保険医療機関等にかかる場合は、窓口での申告による取扱いは不可となり、次の書類の提示が必要になります。
①保険証
②一部負担金免除証明書
①と②を医療機関の窓口に提示する必要があります。
※一部負担金免除証明書は、組合員の申請を受けて建設連合国民健康保険組合が交付します。
詳しくは以下のチラシをご確認のうえ、お問い合わせは所属の支部にお願いします。
なお、保険料免除期間の延長はありません。