国保組合からの給付
病気やケガで入院して
働けないとき

傷病手当金とは
組合員が、病気やけがでマイナ保険証、資格確認書又は保険証を使用して療養のため3日以上入院をして仕事を休み、賃金が支給されなかったときは次の条件で傷病手当金を支給します。
傷病手当金の支給条件
当国保組合の傷病手当金の支給条件は以下のとおりです。
- (1) 支給額は入院1日につき5,000円
- (2) 支給期間は入院した日に対して通算40日
- ア 病気やけがの初診日が当国保組合の加入日前であった場合、その病気やけがに対して、加入日が属する月を含む3か月間は傷病手当金を支給しません。なお、この不支給期間経過後に3日以上の入院をした場合、その病気やけがは支給の対象となります。
- イ 過去に同じ病気やけが、又はこれに関連して発症した病気で傷病手当金の支給を受けたことがある場合は、前回の支給期間の最終日より3年以上経過した時点で新たな支給の対象となります。
- ウ 申請手続きの詳細は、申請先である所属の支部へお問合せください。

<例 病気やけがの初診日が加入日より前の場合>
- 初診日
- :令和7年3月29日
- 入院期間
- :①令和7年4月10日~4月19日 ②令和7年6月30日~7月20日
(胃潰瘍で入院、入院期間中は賃金支給無し)の場合
この例の場合、入院となった病気やけがの初診日が加入前の令和7年3月29日なので、4月10日から4月19日までの入院期間は、傷病手当金の支給対象外となります。この同一傷病での不支給期間は、4月1日から6月30日までです。
しかし、7月1日から7月20日は支給対象となります。よって支給額は、20日×5,000円=100,000円です。
申請手続き(申請先は所属の支部です)
当国保組合の被保険者であることがわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、保険証、マイナポータルに表示される健康保険証の資格情報)、印かんの他に必要な書類
- ① 国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第13号)
※医師の証明が必要 - ② 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)
※けがの場合のみ
*保険給付を受ける権利の時効は、事由発生後2年以内です。