必要な手続き
手続きを行うことで当国保組合に
継続して加入することができます
(健保適用
除外制度)
法人化を検討している方や従業員数が5人以上になりそうな場合は、まずは当国保組合の所属の支部にご相談ください。
健保適用除外制度とは
法人事業所や従業員が5人以上の個人事業所の従業員は「健康保険と厚生年金」に加入しなければなりません。しかし、現に当国保組合に加入している方は、手続きを行うことで、法人事業所や従業員が5人以上になった場合でも当国保組合に継続して加入することができる制度です。なお、厚生年金に加入する必要があります。
対象となるケース
- A) 個人事業所が法人化した
- B) 個人事業所の従業員が5人以上になった
- C) 法人事業所を設立した又は従業員5人以上の個人事業所を設立した
- D) 当国保組合の組合員がいる上記の事業所で新たに従業員を雇った(新入社員)
- E) 健康保険の適用された事業所に就職した
健保適用除外制度の手続きの流れ(イメージ)
事実発生日(*)から14日以内に年金事務所への手続き(以下の③)を行うことが必要です。手続きは通常「事業主」が行います。
*事実発生日は法人設立日や個人事業所の従業員が5人以上になった日、法人事業所に就職した日などです。