国保組合からの
お知らせ
令和元年台風第19号により被災された方へ(一部負担金等免除)
2019年10月25日
令和元年台風第19号で被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈りいたします。
今回の台風19号で被災された当国保組合の被保険者の方(災害救助法の適用市区町村に住所を有する方)で、次の①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口でその旨を申告いただくことで、一部負担金についての支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※ 災害救助法の適用市区町村は、「内閣府 防災情報のページ」をご覧ください。
留意事項
・この取扱いは、令和2年1月31日までとなります。
・入院時の食費、居住費などは、お支払いいただく必要があります。
・申告された内容について、後日、当国保組合から確認させていただく場合があります。
・保険証を提示しなくても医療機関等を受診できます。(都県外の医療機関についても同様です。)
<参考サイト>
令和元年台風第19号について(厚生労働省)