国保組合からの
お知らせ
令和6年10月より一部の先発医薬品の自己負担額が変わります
2024年10月08日
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品の処方を希望する場合には、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当が、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてかかります。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はありません。
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