国保組合からの
お知らせ

令和7年2月から健康保険適用除外制度の受付を開始します(規約の一部を改正しました)

2024年8月01日

この制度は、現に当国保組合に加入している組合員の皆様が、法人を設立したり、常時5人以上の従業員がいる個人事業所の従業員になった場合に、所定の手続きを行うことで当国保組合に継続して加入することを可能とする制度です。
これまで当国保組合は、この制度を導入していませんでしたが、被用者保険の適用拡大に関する国の動向等を考慮して規約の一部を改正し、令和7年2月から導入することになりました。
ご不明な点等ございましたら、所属の支部へお問い合わせください。

○ 制度導入前に法人を設立したり、常時5人以上の従業員がいる個人事業所の従業員になった場合は、当国保組合の資格を喪失することになります。
○ 法人事業所及び常時5人以上の従業員がいる個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。健康保険適用除外制度を利用して当国保組合に継続加入する場合、医療保険は当国保組合になりますが、年金は厚生年金になります。
○ 制度の利用方法等の詳細は、順次お知らせいたします。

(クリックすると拡大します)