国保組合からの
お知らせ
保険給付申請において「所得がわかる書類」の添付が省略可能となりました
2020年10月16日
これまで高額療養費や限度額適用認定証の申請など、所得区分の判定を必要とする手続きでは、「所得がわかる書類」(所得課税証明書等)を添付していただいておりました。
しかし、令和2年10月受付分の申請からマイナンバーを用いた情報連携により所得情報を取得するため、「所得がわかる書類」の添付が省略可能となりました。
ただし、所得情報が取得できなかった場合は、「所得がわかる書類」の提出をお願いする旨の通知をお送りしますので、予めご承知おきください。