国保組合からの
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の取扱いについて(期間延長)
2022年9月29日
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
当国保組合には、組合員ご本人が病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院し、賃金が支給されなかったとき、申請により傷病手当金を支給する制度があります。
この制度の特例措置として、組合員ご本人が新型コロナウイルス感染症に感染し、本来医療機関に入院して治療を受ける必要があるにも関わらず、医師や保健所の指示で自宅又は宿泊施設での療養を与儀なくされ、その間仕事ができず、賃金が支給されない場合、この間は、入院をしたものとみなし、その期間が3日以上になるときは、傷病手当金の支給対象としています。
この特例措置の期限を令和4年12月31日まで延長いたします。
申請に必要な書類等は、所属の支部へお問い合わせください。
※ご家族の方は対象外です。
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